〈ろうきん〉いえづくりクラブ規約  2010年5月1日現在

第1条(目的)

静岡県労働金庫(以下「金庫」といいます)は、「〈ろうきん〉いえづくりクラブ」(以下「本クラブ」といいます)を運営し、マイホーム取得を総合的に支援することを目的として、各種情報提供・サービス等を提供します。

第2条(加入者)

本クラブへはインターネットを利用できる環境にある方で、本規約を理解いただける方が加入いただけます。

第3条(サービス等)

  1. 会員は、無料で以下のサービス等が受けられます。なお、会員が金庫に届け出た住所、氏名等に変更があったにもかかわらず、必要な手続きがされていない場合には、サービスや情報を提供できない場合があります。
    1. 本クラブ専用ホームページによるマイホーム取得に関する各種情報提供
    2. 希望者へのインターネットメールによる情報提供
    3. ダイレクトメールによる情報提供
    4. 各種ローン相談会、セミナー、イベント等の開催案内
    5. その他、金庫が事前に告知した上で実施する各種サービス

  2. 金庫は第1項に定めるサービス等について、金庫の都合により、事前の通知なしに変更または一時停止する場合があります。

第4条(会員情報の取扱い)

  1. 会員加入時にあらかじめ本規約、当金庫のプライバシーポリシー等を確認の上、サービス提供に必要となる加入者本人の情報(以下「会員情報」)を届け出るものとします。
  2. 届け出いただく会員情報は以下のとおりです。
    1. メールアドレス
    2. 氏名
    3. 住所
    4. 年齢
    5. 電話番号
    6. 職業(会社員、自営業、主婦・主夫、その他)
    7. 取得予定時期

  3. 会員情報には、加入時に申し出いただいた情報のほか、金庫が加入者に対して実施するアンケートや加入者からの意見、問い合わせ等で寄せられた情報も含みます。
  4. 金庫は、加入者情報をもとに、第3条に掲げるサービス提供を目的として、ダイレクトメール、インターネットメールまたは電話などを通じて加入者に情報提供することができます。
  5. 金庫は加入者情報をプライバシーポリシーまたは関連する法令等に従って、厳格に管理します。
  6. 金庫は第7条から第9条に定める事由により、加入者が本クラブから退会等した場合には、金庫の定める適正な手段によって加入者情報を削除します。
  7. 加入者は、金庫に登録した加入者情報に誤りがある場合、変更がある場合、または第9条に定める退会をする場合には金庫に速やかに届け出るものとし、金庫は届け出があった場合には、加入者情報を速やかに修正または削除します。
    (届け出窓口) ※金庫の非営業日を除く
    静岡県労働金庫本支店(平日9:00~15:00)
    または、フリーダイヤル  0120-609-123(平日9:00~18:00)

第5条(情報の使用)

  1. 加入者は、本クラブの専用ホームページその他のサービスより取得した情報を、加入者の責任においてのみ使用し、第三者への販売、譲渡は禁止します。
  2. 本クラブを通じて取得した情報を用いて行ういかなる判断も、判断を行った加入者の責任に帰属するものとします。
  3. 加入者は、クラブが提供する情報を参考に契約等を締結する場合であっても、十分内容を検討の上、加入者の責任において契約します。

第6条(知的財産権)

  1. 本クラブを通じて提供する情報の知的財産権は原則として金庫に帰属します。
  2. 本クラブ専用ホームページを通じて、または加入者に対して行うアンケート等を通じて加入者より取得した情報の知的財産権は、情報提供を行った加入者本人に帰属することとします。ただし、金庫は本クラブの運営に使用する範囲において、加入者より提供された情報の全部または一部を使用することができることとします。

第7条(加入者資格の有効期限)

  1. 加入者資格の有効期限は、加入者がマイホームを取得するまでとします。
  2. 前項に関わらず、金庫は、加入者が第9条に掲げる申し出により有効期限中に本クラブを任意に退会することを妨げません。

第8条(加入者の地位喪失)

  1. 加入者は、次の各号に定める事由が一つでも生じた場合は、金庫からの事前の通知の有無にかかわらず、加入者としての地位を喪失します。
    1. 破産または民事再生手続開始の申立があったとき。
    2. 住所変更の届出を怠るなど、加入者の責めに帰すべき事由によって、加入者の所在が不明となったとき。
    3. 第7条の有効期間が終了したとき。
    4. その他、金庫が加入者として不適当と判断したとき、または加入者が本規約に違反したとき。

第9条(退会)

加入者は、金庫に届け出を行うことにより、いつでも本クラブを退会できます。

第10条(解散)

本クラブは金庫の都合により、加入者への事前通知をもって解散することがあります。

第11条(その他)

  1. 本クラブへの加入によって、当金庫の利用資格を満たすことになりません。雇用形態等により当金庫をご利用いただけない場合があります。
  2. 一部の情報については、金庫と協力関係にある住宅施工業者、不動産業者等の専門業者より提供いただいたものを掲載します。
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